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社会保険料・住民税の精算

退職時によくあるトラブルのひとつに、社会保険料があります。月の途中で退職をすると、その月分はご自分で国民年金保険料を支払わないといけなくなりますが、それを知らずに1ヶ月未納になってしまうケースが散見されます。

● 社会保険料の精算

社会保険(健康保険と厚生年金)料は通常1ヶ月遅れて徴収されます。つまり、1月分は2月の給与から天引、2月分は3月の給与から・・・となります。(事業所によっては1ヶ月前倒しで徴収している場合もあります。)
月の途中で退職する場合は、その月分の社会保険料は徴収されません。例えば・・・
10月30日まで在籍、10月31日資格喪失 ・・・ 9月分まで徴収
10月31日まで在籍、11月1日資格喪失 ・・・ 10月分まで徴収
という具合になります。会社側にとってみれば少しでも経費をかけたくないため、上段の1日前退職を勧めてくるケースもあります。次の就職までの間は、ご自分で国民健康保険・国民年金に加入しなければいけませんので、何月分まで社会保険料が引かれていたか、会社側によく確認してください。

● 住民税の精算

住民税は前年(1月1日から12月31日まで)の所得に応じて、その年の6月から翌年の5月まで課税されます。
会社を退職時した場合、その年度の住民税の支払方法は退職した月により異なります。
1月から5月の間に退職した人は、退職時の給与から、その年の5月分までを一括徴収され、最後の給与から天引されます。
6月から12月に退職した人は、退職時の給与から1ヶ月分だけ天引され、残りは住所地の市区町村から後日郵送されてくる納税通知書を使い、自分で金融機関で納めます。ただし、会社に申し出れば、翌年5月分までを一括して最後の給与から天引して納めることもできます。
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